No13 小児弱視等の治療用眼鏡
生まれたての赤ちゃんの視力は、そう良く無く(0.1ぐらい)、見る事で視機能が成長と共に発達します。
視機能がちゃんと形成するまでに、見ることを阻害されていると、視力が上がらなく弱視(眼鏡をかけても視力が出ない状況)になってしまう場合があります。
特に片眼だけ目を使ってない状況になると、片眼が弱視になってしまうので、親御さんは注意が必要です。
遠視(近くも遠くもピントが合わない状況)
不同視(左右差が大きく良い目だけで見てしまう)
斜視(利目のみで見てしまう)
強度乱視(焦点が合う位置が無い)
そのような場合の9歳未満のメガネには、日本国民が加入している健康保険から下記の通り保険金が出ます。
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支給対象となる年齢
9歳未満の小児
※治療担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書の日付を基準とする。
支給対象となる眼鏡及びコンタクトレンズ
小児の「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
支給対象となる金額の上限額
障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の104.8に相当する額(消費税は除く)を上限とします。
障害者総合支援法の規定に
基づく価格(A) 支給対象上限額(A×104.8/100)
眼鏡 36,700円 (38,461円)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項及び第76条第2項の規程に基づく価格の100分の106に相当する額(消費税は除く)を上限とします。
(令和元年10月1日から適用)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項及び第76条第2項の規定に基づく価格(A) 支給対象上限額(A×106/100)
眼鏡 36,700円 (38,902円)
支給額
支給対象上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の7割相当分(円未満切捨て)
※義務教育就学前は8割相当分
治療用眼鏡等の更新について
治療用眼鏡等に係る療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成し、療養費の支給申請をする場合は、下記の要件を満たすことが必要です。
5歳未満の更新 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合
5歳以上の更新 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合
その他
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは、支給対象外です。
http://www.nichigan.or.jp/member/syaho/ryoyohi.jsp
↑日本眼科学会HP