眼性疲労軽減眼鏡 特許 その後
過去のブログにも書いた事がありますが・・・
眼鏡が地場産業である事から、福井県の助成を受けて、新しいコンセプト眼鏡を開発しております!!!
おかげ様で、特許庁から「新規性・進歩性」が有ると認められ、特許が認められました!!!
(内容は、特許庁プラットホームから特許番号検索で(6007383)で検索かければ全文見れます)
考え方は、人間の眼は左右二つあって、左右の眼位がちゃんと機能してないと眼が疲れる・・・
↓一般的な人の場合
↓眼位が広い人(もしくは輻輳力の弱い人)の場合
↓解決策
この考え方を考慮して発明と相成りました。
発明?した僕としては、数値的に絶対的答えの無いプリズム度数を、簡単に微調節出来る眼鏡が出来れば、お客様にも、眼鏡店にとってもとても有益な事じゃないかと思うのです!!!
が、が、・・・・
いろいろ進めていく上で、様々な障害が・・・・・
一番の障害が「資金」(笑)
二番目が「法律」主に「薬機法」(旧薬事法)
三番目が「俺」・・・なさけない
四番目が、適切なプリズム量を測定できる眼鏡技術者の少なさ・・・
そもそも、日本の眼鏡店で行っている「度数測定行為」は「医療行為」にあたらないのか?
厚生労働省?の見解は、過去の判例?国会答弁?から
「眼鏡使用者と相談しながら、一緒に度数を決定していく」
医療行為ではない(言い回しは違うかも)となっているはずです。
アメリカの場合は、「ドクターオプトメトリスト」が「業務独占の資格」の元、検眼していています。
他の国の事情はよく知りませんが、先進国の中で度数測定において国家試験が無いのは、日本ぐらいだと言われております。
日本でも、国家資格化しようという流れになっておりますが、なっても「名称独占の資格」になるのでしょうか・・・・
「業務独占と名称独占」は同じ国家資格でも全然違うものですね
日本の「認定眼鏡士」が名称独占ならそのまま移行する可能性がありますが、業務独占ならば・・・・
規制緩和の現代に、規制を強くするのはいかがかなとも思いますが、現在の日本の眼鏡店の検眼技術の向上には、資格制度は必要かとも思います。
今の他覚的な検査機器の進歩には目をみはるものがあります。
諸説ありますが、国民の7割は、最新の他覚測定機器の数値から考慮した度数決定であるていど問題が無いと思います。
残りの3割も、視力を出すだけなら問題がないのですが・・・・
疲れない快適な眼鏡となると、話が変わってきます・・・・
片眼づつの他覚的な検査方法だけじゃなく、両眼視を考慮した自覚的な測定技術が必須になります。
当店では、福井県の助成を受けて開発している事で、研究成果を県に報告する義務がある為、当店で眼鏡を作るほとんどの方の眼を測定しデータ化いたしました。
(それまでは、複視や疲れを訴える方、カバーテストで動きの大きい人を重点的にしていた為全体の割合が見えてこなかった)
一定期間データを集計し検討した結果、一つの目安「シェアードの基準値」を超える割合が約2割・・・
その割合って、超高くない!?!?
様々な障害を越えて、僕の考える眼鏡が商品化されたら、両眼視を考慮出来る眼鏡店が増えるきっかけにならない???
現在、僕にとってハードルが高すぎて心が折れかけている(ほとんど折れている)ので全然前進してませんが・・・・
国際特許(PCT)は、国内特許を出願して一年以内に出願しないと新規性が無いとみなされるため、勢いで出願してあり、その返事が先日来ました。
国際的にも「新規性・進歩性」があると、それなりの評価をいただいております。
お金を掛ければ(翻訳料・出願料等)、大概の国で特許を取得できる可能性が高いです。
(正式に世界各国に特許出願できる期限があと一年)(日本では既に特許になってます)
が、特許を取るのが目的では、自己満足にしかなりません・・・・
で、ちんけな僕ちゃんの代わりに、この特許を活かせる方を本気で大募集中!!!
(出願料等、資金を出してこの特許の海外特許を取りたい方も大募集中)
ビジネスとしてより、眼位異常で困ってる(自覚が無い人も)多くの方々の助けになれば!!!
PS・
治療方法は特許にならないという大前提があり、今回の特許は治療方法ではないと特許庁は判断しております。
今回の特許は、もの(装置)に対する特許じゃなく、幅の広い方法に対する特許であります。
日本の薬機法に係る事は、特許名目の「眼精疲労軽減」である事。
眼精疲労軽減をうたえば、即、医療機器となり、日本の厚生労働省の医療機器分類表には眼精疲労を軽減するという項目が全くない事。
眼鏡レンズは、一般医療機器として登録されていますが、目的が「視力補正」となっております。(遮光レンズも、ブルーカットレンズも、ネイぺッツレンズも、偏光レンズも、近方アシストレンズも、プリズムレンズ(フレネル膜含)も、あくまで一般医療機器の視力補正レンズで、眩しさを軽減する事は書けても、眼精疲労軽減は書けません)
(眼鏡店のホームページ、ブログ等で眼精疲労が治るとうたっているサイトを見かけますが、厳密に見れば薬機法違反です。厚生労働省からは注意勧告を促すように言われましたが・・・僕に出来る事はありません(笑)(眼の構造や、斜位や眼精疲労の説明はOKなんですが、眼精疲労が取れる・なおる・とうたう(又は連想させる)のがNG、解りにくい・・・)
医療機関でさえ効能効果の広告は、厳しく制限されています。
一番良いのが、政府認定機関で治験臨床して、効能効果を証明する事なんですが!!!!!
規制の多い医療機器の中で、前例の無い事に挑戦するハードルは、零細企業にとって高すぎます・・・
が、挑戦する価値があると思うのは、僕だけでしょうか・・・
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