お客様紹介
前回購入いただいたBeBeのメタルフレームから、一新 ちょっとお姉ちゃんぽいメゾピアノのプラフレームへ!!!WAKANAちゃん
ほんわかしたカラーのセルが 雰囲気ぴったりで 超かわいいです
数年前にヘアーアーティストのお父様もご出演いただいてます。お父様(リンク)
ここでもかけていただいてます
今日は子供の日で、子供の目の話を
生まれたばかりの赤ちゃんは、明るいか暗いかぐらいしかわかりません。
生後1ヶ月くらいでものの形が、2ヶ月くらいで色がわかるようになります。
さらに4ヶ月になると、動くものを追って目を動かせるようになります。
このように視力は3歳までに急速に発達し、その後3歳で0.6~0.9
5~6歳では1.0以上と大人と同じくらいの視力を持つようになります。
この、眼科的発達期の乳幼児の時期に、ものを見ないと、視機能が未成熟のまま視力が上がらなくなります(弱視)。
この乳幼児期に片目だけ長期間の眼帯をしたり(弱視治療除く)、近くが見えにくい強度の遠視・乱視、(近視は近くが見えるので発達障害が起こりません)、片目だけ見えにくい不同視 等々。
昔は、乳幼児の検査が徹底しておらず、片目弱視の方も若干おられましたが、最近は3歳児検診等でしっかり検査しておられますので、不注意による弱視等の方はまずいないかと思います。
ただ、ちゃんと、簡単な、治療・訓練が必要ですが
ご自身で申請しないといけないので、意外と知られておりませんが、この治療用眼鏡には、健康保険が適応されます。
当店で購入いただく、この条件に当てはまりそうな処方度数・年齢の方には必ずアナウンスしておりますが、眼科さんではアナウンスを忘れる(しない)場合も有りますので、ご注意ください。
(あくまでご自身で申請しないと適応しません)
ここから引用(リンク)
日本眼科社会保険会議
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
財団法人 日本眼科学会
社団法人 日本眼科医会
(日本眼科社会保険会議)
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
対象年齢は9歳未満で、上記の「治療用眼鏡等」が給付対象です。一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。
患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請することによって、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。
申請に必要な書類
1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
2.眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
3.購入した「治療用眼鏡等」の領収書
このうち、眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書および患者様の検査結果については、特に決められた型のものはなく、一般的に使用されている眼科医が発行する処方箋に検査結果(「治療用眼鏡等」装用後の視力等)を記入したものでもよいとされておりますが、別添の「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を作成致しましたのでご活用下さい。
なお再給付につきましては、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上後であることとなっておりますので申し添えます。
給付額には、上限が定められています。
メガネ一式(フレームとレンズ) (上限) 37,801円
ただし、購入金額の3割は自己負担をしなければなりません。
保険適用の可否、手続きに関する詳細は、ご加入されている保険者へお問い合わせください。
眼科で、メガネやコンタクトの装用指示が出された場合、それが「治療用」なのかどうかを眼科にておたずねされることをおすすめします。
処方箋のレンズ度数が、強目のプラス度数(特に左右差が有る)、強度の乱視、プリズム処方(△ Bin等の表記)等々が有る場合、これにあたる事が多いです。
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