メガネのハートランド
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スタッフブログ

薬機法(医薬品医療機器等法)旧・薬事法

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https://heart-land.jp/archives/39550

↑昨年このブログで書いた視神経萎縮症の記事を見て問い合わせがありました。

 

当社公式ラインページから始まって直電まで・・・・

「ご主人が遺伝性の視神経萎縮症と診断され、運転免許を更新が出来ない状態でいる事」

 

眼鏡で出来る事は限られる事やブログに書いた内容と同じ事ぐらいしか話せません。

(去年のブログで何を書いたか覚えていませんでしたが、見直したらほぼ同じ事でした)

ブログに書かなかった情報としては、どこの眼科にかかっていたとか、ちょとだけ具体的にそのお客様が経験して話してくれた事をお伝えする事ぐらい・・・

 

絶対言ってはいけないことは「メガネでなんとかなるかもしれない」とか「当店で一度見てみます」とか・・・・

 

当店のこんなブログまでたどり着いたという事は、本当にお困りだと思うのですが・・・・

なにも出来ません・・・

 

他にもそういう問い合わせをしてくる方もいらしゃいますが、既に色々調べていて自分の中では解っているとは思います。話を聞いて欲しいだけのような気もしますが・・・

 

薬機法では、このように制定されています。

 

「医師以外の者ー相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行うが、一般的な医学的な情報の提供や、一般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等の医学的判断を伴わない行為。」

厚生労働省ホームページから抜粋

 

当社公式ラインページでやり取りしてましたから、そのお方ご主人と間違えて当社のライントークに

「電話したけど、できるとははっきり言われない。眼鏡屋が出来る事は限られるてー。」

ちゃんと真意が伝わってる事が確認できて、逆に間違えて入れてくれてよかったです。

 

生活に直結する視力に係っているメガネ稼業ですが、どうしても視力が出ない場合等本当に無力感を感じます。

お医者様はそれ以上でしょうが。

 

僕ももっともっと勉強してより快適なメガネを販売出来るように精進します。

 

ちなみに日本では、誰でもお客様指示の元メガネの度数を決める事が出来ますが、諸外国では、業務独占の国家資格にて厳しく規制されている国が多いのです。

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